こんなお悩みを解決します!
- 配偶者(特別)控除を受けられる妻の年収
- 配偶者(特別)控除で節税できる金額
- 配偶者(特別)控除を受ける方法
- 育休中に社会保険や住民税は支払う必要があるか
出産を理由に夫の扶養に入ることができるのは
- 産休に入る年
- 育休明けの年
の2年間で年収が201万円以下の場合です。
「夫の扶養に入る=配偶者(特別)控除を受ける」です。
配偶者(特別)控除を受けるのは夫なので夫が払っている税金が安くなります。
配偶者(特別)控除を受ける方法は、
- 夫の年末調整の書類に記入
- 夫名義で確定申告
のどちらかが必要になります。
Contents
配偶者(特別)控除を受けられる基準
配偶者(特別)控除を受けられる基準は、2017年までは
夫が配偶者控除を受けるには妻の年間給与収入が103万円以下
配偶者特別控除だと年間給与収入が141万円以下
2018年からは
夫が配偶者控除を受けるには妻の年間給与収入が150万円以下
配偶者特別控除だと年間給与収入が201万円以下
になりました。
配偶者(特別)控除を夫が受けるには条件があり、以下のようになります。
- 12月31日時点で法律上の配偶者であること
- 夫と妻が「生計を一」にしていること
- 夫の収入が1220万円以下であること
- 事業専従者として給料をもらっていないこと
配偶者(特別)控除の控除額
配偶者(特別)控除の控除額は以下の表のようになります。(単位は全て万円です)
控除の種類 | 妻の給与収入 (合計所得) |
夫の給与収入(合計所得) | ||
~1120 (~900) |
~1170 (~950) |
~1220 (~1000) |
||
配偶者控除 | ~103 (~38) |
38 | 26 | 13 |
配偶者特別控除 | ~150 (~85) |
38 | 26 | 13 |
~155 (~90) |
36 | 24 | 12 | |
~160 (~95) |
31 | 21 | 11 | |
~167 (~100) |
26 | 18 | 9 | |
~175 (~105) |
21 | 14 | 7 | |
~183 (~110) |
16 | 11 | 6 | |
~190 (~115) |
11 | 8 | 4 | |
~197 (~120) |
6 | 4 | 2 | |
~201 (~125) |
3 | 2 | 1 |
妻の年収が150万円以下で夫の年収が1120万円以下だとマックス38万円が控除の対象となります。
また妻の収入が高くなれば控除額は減ります。
では、どのくらい節税になるか次で見ていきましょう。
配偶者(特別)控除で節税できる金額
例えば4月頭に出産する場合は一般的に2月下旬くらいから産休に入るので、1月と2月の途中まで妻の給与収入があることになります。
余程月給が高い人を除いては年間の給与収入が103万円以下になるので、38万円の控除となります。(育休中でも賞与がもらえる場合は賞与を含めた年収になります)
38万円の控除と言うのはこのようなことです。
- 38万円得するわけではない
- 38万円に税率をかけた金額がお得(節税できる)
税率は夫の年収で決まるので皆一緒ではないのですが、平均的に5万円から10万円前後の節税となります。

妻の年収とは?もらったお金のどこまでが収入?
配偶者(特別)控除の金額は妻の年収によるのですが、どこまでが対象の収入になるかを把握しておく必要があります。
以下は収入に含まれません。
- 出産一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
これらは含まず、基本的には毎月の給与・賞与が対象の収入となります。
- 育休中も賞与が出る会社は注意
- 賞与は給与収入に含まれるため年間給与収入がその分多くなる
- 年間給与収入が多くなるほど控除の額が減る
配偶者(特別)控除を受ける方法
配偶者(特別)控除を受ける方法は、控除を受けたい年の
- 夫の会社の年末調整に記入する
- 夫名義で確定申告をする
になります。
年末調整を記入する時期は妻の源泉徴収票をまだ確認することができません。
以下のような場合は年末調整への記入でOKです。
- ほぼ1年間休んでいて給与をほとんど受け取っていない
- 年間収入が150万以下であることが確実
それ以外の人は翌年3月15日までに夫名義で確定申告をすることで、節税されるお金が指定口座に振り込まれます。
育休明けの復職後も年収次第で配偶者(特別)控除が可能
育休明けも給与年収が201万円以下であれば同じく控除を受けることができます。
産休に入る月次第で産休に入る年と復職した年の2年間配偶者(特別)控除を受けることができるのです。
2017年までは年間給与収入が141万円以下の人が対象となるので、過去の確定申告をする時は注意が必要です。
育休中の社会保険料と住民税は支払う?
次に育休中の社会保険料と住民税の支払い義務について見ていきましょう。
育休中の社会保険料
産休・育休中は、休業開始日から育休が終了する日まで社会保険料が免除になります。
これは産休・育休の期間のみ社会保険料が免除になっているだけで保険には加入したままになっています。
ちなみに夫の会社からの扶養手当は基本的にもらえません。
扶養手当は夫の会社の社会保険の被扶養者になることが条件になるので、社会保険に加入したままになっている育休中にはもらうことができません。
育休中の住民税
育休中であっても住民税は免除されず支払う義務があります。
住民税は基本的に昨年1月から12月までの給与から計算されているので、育休中の無給期間でも支払わなければいけません。
また育休を取得した時期により、復職後1年くらい住民税の支払いがない場合があります。
これは給与支払が100万円以下の年の翌年6月から1年間は住民税が発生しないからです。
私は育休を取得した年の年収は100万円以下で、その翌年の6月に復職したので復職から1年間は住民税の支払いは0でした。
まとめ
配偶者(特別)控除について簡単にまとめると
- 出産をして1年くらい育休を取った
- 夫が会社員で年収が1220万円を超えていない
これに当てはまる人は自分の会社から出産した年と復職した年の源泉徴収票をもらって年収がいくらか確認しましょう。
- 源泉徴収票の「支払金額」が150万円以下の人は配偶者控除
- 「支払金額」が151万円以上201万円以下であれば配偶者特別控除
- 源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下の人は配偶者控除
- 「支払金額」が104万円以上141万円以下であれば配偶者特別控除
だいたい5万円から10万円のお金が戻ってきます。
このお金をもらうためには
- 夫の年末調整の書類に記入
- 夫の名義で確定申告
のどちらかをします。
年末調整はその年でなければできないので、過去の分であれば確定申告の一択です。
確定申告はネットから作成できます。

